雑誌の記事や広告と薬事法の関わりについて

健康食品や化粧品について、薬事法違反に関するニュースを目にすることがありますよね。ここでは、美容や健康関係の情報を収集するのに便利な雑誌に焦点を当てて、雑誌内のどんな部分が薬事法の規制対象となるかについて、分かりやすくお話しします。

記事であるか、広告であるかによって、扱いが異なるという点に注目してみましょう。

不要になった医薬品を処分する方法や薬事法に抵触する転売行為の問題点について

薬事法について

薬事法は、医薬品等に関する法律であり、2014年11月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改正されました。参考情報…薬事法ドットコム > 薬事法ドットコム

法律の正式名称が長いため、略して「医薬品医療機器等法」、「薬機法」、「医機法」と呼ばれることもあります。薬事法では、医薬品、医療機器のほか、医薬部外品、化粧品、及び再生医療等製品について定義付けています。

また、健康食品に関しても、効能効果等の表記が、薬事法の規制対象となります。薬事法は、景品表示法と共に、誇大広告を禁止する上で大いに役立っており、消費者の安全な暮らしの支えとなっている法律です。

美容や健康雑誌での薬事法の適用

より健康的で生き生きとした暮らしをするために、健康雑誌や美容雑誌をチェックする習慣があるという人も多いことでしょう。雑誌には、オリジナル記事もあれば、広告も掲載されています。何気なく読んでいる時には、記事か広告かを気にせずに情報を得ることもありますが、実は記事と広告には大きな違いがあるのです。

それは、雑誌の広告は薬事法の規制対象であるが、雑誌記事は薬事法の規制対象外であるという点です。薬事法では、第66条において、虚偽または誇大広告を禁止しています。広告媒体については、テレビやラジオ、新聞、パンフレット、ウェブサイトなどあらゆる媒体が対象となり、雑誌もそのなかに含まれます。

雑誌に掲載された広告は、薬事法の規制対象であり、化粧品に薬効があるかのように表現したり、安全性を保証するような表現をしたりするのは、薬機法違反とみなされます。

薬事法における医薬品等の広告の該当性について

健康や美容関係のコンテンツには、雑誌記事なのか広告なのか、判断が難しいものもありますよね。厚生労働省では、薬事法における医薬品等の広告の該当性について、3つの条件を挙げています。医薬品等の広告に該当される条件は、顧客を誘引する意図が明確であること、特定医薬品等の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることです。

記事のような形式を取っていても、特定の商品の名前を挙げて、その商品をアピールする目的で書かれていると判断される場合は、薬機法違反とみなされることがあります。

薬事監視業務とは?

薬事関係の広告に関しては、厚生労働省や都道府県等が、薬事監視として広告監視を行っています。広告監視業務を通して、広告の記載内容に違反や不適正な字句や表現がないかの確認を丁寧に行い、違反に該当する広告をした者に対しては、適切に指導や取り締まりがなされます。

紙媒体では、雑誌のほか、新聞やパンフレット、折り込みチラシ等が対象です。

健康食品における薬機法違反表現について

ここからは、具体的にどのような表現を使った雑誌広告が、過去に薬機法違反と判断されたかについてご紹介しましょう。健康商品の雑誌広告では、身体の組織機能の増強や促進を目的とした表現にあたるため不適切である、と判断された例があります。

例えば、「あなたの理想のバストに確実に近づけます。」といった表現を使ったジャムウ関連商品や、「コンドロイチンが不足すると組織の弾力性が失われる。」と表現したコンドロイチン含有食品などが、規制対象となりました。

疾病の治療又は予防を目的とする表現を使用している場合にも、薬機法違反にあたります。「ガン予防に効果がある」、「眼精疲労の予防や視力回復に」と表現した商品が、過去に摘発を受けています。また、効能を明記していなくても、起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示している場合は、薬機法違反と判断されます。

ダイエット等を標榜するお茶に関して「幻の薬草とも言われる」と表現した広告や、病気の改善を標榜するお茶に関して「古くから血圧降下剤や、血糖減少剤として使用され…」と表現した広告が、取り締まりを受けました。

新型コロナウィルスの感染拡大に伴って増えてきている違反広告が、健康食品やサプリメントに関して「コロナウィルス対策に」という表現を用いた広告です。特定の疾病を予防する目的にあたる表現をしている場合は違反にあたるという冷静な判断をして、そういった広告に騙されないようにしてくださいね。

化粧品における薬機法違反表現について

化粧品の雑誌広告についても、薬機法違反の表現がみられると判断された例が多数あります。「過去に受けたダメージに働きかけながら、未来の肌も守ります。」、「肌本来の機能を高めるために・ 美白や加齢のトータルケア」といった表現を使った基礎化粧品は、化粧品として表現できる効能効果の範囲を超えているため不可と判断されました。

化粧品には有効成分は配合されていないため、「有効成分」という表現を使用している場合は、NGとなります。過去には、「有効成分を高濃度で」と表現した雑誌広告などが、規制対象となりました。薬機法では、特許関連の表現は、消費者に格別によい製品であるかの誤認を与えるおそれがあるため、広告基準で使用しないよう求めています。

そのため、「世界初・特許公開」と表現した化粧品が広告基準に合わないとして、指摘を受けました。

医薬部外品における薬機法違反表現について

薬用化粧品などは、薬機法上は化粧品ではなく、医薬部外品の扱いになります。医薬部外品の雑誌広告についても、薬機法違反表現が指摘された例がみられます。効能効果に関してその効果の確実性を示すかのような表現や、安全に関する保証をするかのような表現を使っている広告が、規制対象になりました。

「シワ。トリートメント成分」と表記した商品については、薬用化粧品では、シワの改善予防に関わる表現は使用できないため不可と判断されました。

雑誌から適切に情報収集ができるようになろう

健康や美容系の雑誌に掲載されている情報をチェックする際には、記事であるか広告であるかを意識して読むようにしましょう。広告については薬事法の規制対象ですが、記事に関しては対象外となります。薬機法に抵触するような表現には敏感に反応して、書かれていることを鵜呑みにするのではなく、冷静に判断する姿勢を保つようにしてください。